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会計細則

2015年1月24日改訂

慶應ビジネス・スクール同窓会会計細則

第1条
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール)同窓会規約(以下「同窓会規約」と称す)に基づき会務に必要な会計細則を以下の通り定める。
第2条(入会金)
  • 1.入会金は2,000円とし、同窓会入会時に支払うものとする。一旦支払われた入会金は、会員が退会する場合でも返却されないものとする。
  • 2.準会員は、通常会員資格取得以前においても、あらかじめ入会金として2,000円を、第3条第2項の会費と合わせて慶應義塾大学大学院経営管理研究科、または慶應義塾経営管理研究科が定め、幹事会において承認された課程(EMBAを含む)入学時に一括して支払うことができるものとする。ただし入会金を支払った者のうち、慶應義塾大学大学院経営管理研究科または慶應義塾経営管理研究科が定め、幹事会において承認された課程(EMBAを含む)を修了しなかった者については、準会員資格喪失以降、速やかに入会金を返却するものとする。なお本項は2015年4月1日以降に應義塾大学大学院経営管理研究科に入学した者に適用する。
第3条(会費)
  • 1.通常会員は、会費として毎年5,000円を支払うものとする。但し、2007年以前については50,000円を、また2015年以降については40,000円を一括して支払った場合にはその者を終身会員とし、次年度以降の会費の支払を免除する。
  • 2.準会員は、通常会員資格取得以前においてもあらかじめ会費として40,000円を、第2条第2項の入会金と合わせて慶應義塾大学大学院経営管理研究科または慶應義塾経営管理研究科が定め、幹事会において承認された課程(EMBAを含む)入学時に一括して支払うことができるものとし、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程を修了した時点で終身会員として会費の支払を免除するものとする。ただし会費を支払った者のうち、慶應義塾大学大学院経営管理研究科または慶應義塾経営管理研究科が定め、幹事会において承認された課程(EMBAを含む)を修了しなかった者については、準会員資格喪失以降、速やかに会費を返却するものとする。なお本項は2015年4月1日以降に應義塾大学大学院経営管理研究科に入学した者に適用する。
  • 3.幹事会で決議された場合には、本条第1項ないし第2項の規定に関わらず会費を見直すことができるものとする。
第4条(会計の引継ぎ)
会計担当副会長は、選任後速やかに前年度の会計担当副会長より事務の引継ぎを受ける事とする。慶應義塾大学大学院経営管理研究科内の同窓会事務局にて会計処理業務等を含む同窓会事務を補助する者(以下「同窓会事務担当者」と称す)があるときは、この者も引継ぎに立ち会う事とする。
第5条(予算の作成)
会計担当副会長は役員会と協力して予算を作成し、幹事会に於いて承認を受けるものとする。
第6条(会計事務)
同窓会の出入金管理事務は、会計担当副会長がこれを行う。但し、同窓会事務担当者があるときは、その者がこの事務を代行することを妨げない。会計担当副会長は、同窓会事務担当者の会計事務を管理する事とし、その代行させた事務に係る一切の責を負う。
第7条(会計報告)
会計担当副会長は毎年会計年度後に開かれる最初の総会に於いて貸借対照表、損益計算書(以下「計算書類」という)を提示して会計報告を行い、同窓会規約の定めるところにより承認をうける事とする。会計担当副会長は、会計報告に先立ち、会計監事に当該年度の会計監査を依頼しなければならない。
第8条(会計監査)
会計監事は、会計担当副会長の依頼に基づき、当該年度の会計処理ならびに計算書類の記載に不備が無いかどうかを監査する事とする。会計監事は、監査結果を当該会計年度終了後、最初に開かれる総会の前までに会長に書面にて報告するとともに、その監査結果を同総会にて報告するものとする。また会計監事は、会計処理に疑義があると判断した場合には、適宜、会計担当副会長及び同窓会事務担当者を調査することができることとし、調査結果は書面にて役員会に報告しなければならない。役員会は、その報告内容を評価し、必要がある場合には適切な対応を採らねばならない。
第9条(改正)
本細則の改正は、幹事会において出席者の過半数の賛成を要するものとする。
第10条(施行日)
本細則は2015年1月24日より効力を発生する。