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海外支部運営細則

2008年9月4日

慶應ビジネス・スクール 海外支部設置 運営細則

主旨
1.同窓会規約14条の支部を、海外に設置する場合は本細則によるものとする。
海外会員
2.海外に居住する者を海外会員とする。
設置申請
3.海外会員は、居住する国の海外会員の名簿を整備して、会長に海外支部設置を申請することができる。
海外支部の設置決定
4.海外支部の設置は、前項の申請を受けて、同窓会役員会が本細則に則り審査し、幹事会の承認を受けて決定する。
海外支部の管轄
5.海外支部は国別に設置し、該当国全土を管轄する。
設置基準
6.海外支部を設置するためには、最低支部会員数を原則15名とする。
海外支部の役割
7.海外支部は構成する支部員名簿の整備、取りまとめを行う。また、海外支部は定期的に、その活動を役員会に報告するものとする。
支部幹事の選任
8.海外支部の代表者は、支部幹事として幹事会に出席できるものとする。
支部活動の支援
9.同窓会は、納入会費の50%を支部運営費として補助する。補助金の使途は支部幹事に一任するものとする。但し、使用使途に関わる監査を会計幹事が行う。
支部所在地
支部幹事所在地をもって支部所在地とする。
本細則の変更
本細則の変更は、同総会役員会が支部幹事と協議の上、幹事会の承認を得て行うものとする。
発効日
本細則は2003年11月4日から有効とする。

なお、現行の関西支部はそのままとし、年間補助金もその活動内容申請をもって役員会が決定するものとする。