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同窓会規約

2010年1月23日改訂

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は慶應義塾大学大学院経営管理研究科同窓会と称する。(慶應ビジネス・スクール同窓会と通称する。)
第2条 (目的)
本会は会員相互の親睦を図り、経営管理に関する研究活動を行うとともに慶應義塾大学大学院経営管理研究科およびビジネス・スクールの発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事務所)
本会の事務所は、神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1、慶應義塾大学大学院経営管理研究科内に置く。
第4条 (活動)
本会は第2条の目的達成のため下記の事項を行う。
  1. 会員相互の連絡、会員名簿、会報の発行、関連ウェブサイトの維持管理
  2. 研究会、講演会および会合の開催および開催通知
  3. 慶應義塾大学大学院経営管理研究科の活動への支援
  4. その他本会の目的達成上必要となる事項

第2章 会員

第5条 (会員)
本会は年度会員(慶應義塾大学ビジネス・スクール1年制教育課程、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程)、慶應義塾大学大学院経営管理研究科博士課程、またはMDPプログラムを修了した者を通常会員とする。
但し、上記課程に在籍した者及びその他会長が推薦する者は、会員三名以上の推薦と第20条に記載する幹事会において適当と認められた者は会員になることができる。
第6条 (特別会員)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科の教職員および教職員経験者を以って特別会員とする。
第7条 (準会員)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科ならびにMDPプログラムの在校生を以って準会員とする。

第3章 役員

第8条 (役員)
本会に、以下の役員を置く
  1. 会長 1名
  2. 副会長 4名以内(但し、うち1名は「会計担当副会長」とし、慶應義塾大学大学院経営管理研究科の教職員の職にある同窓会通常会員が務める。)
  3. 会計監事 1名
  4. 幹事 各年度2名以上4名以下
第9条 (名誉会長)
本会に名誉会長1名を置く。名誉会長は慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長とする。
第10条 (幹事)
幹事は、その所属する各年度会員より、第8条に定める員数が互選されるものとする。幹事は年度会員を代表して会務を行う。
第11条 (会長)
会長は幹事会において選出する。会長は幹事会を開催し主催するとともに会務を統括する。
第12条 (副会長)
副会長は幹事会において選出する。副会長は会長を補佐し必要な場合これを代行する。
第13条 (役員の任期)
役員の任期は1年とする。(副会長の任期については幹事会において2年とすることができる。)但し、重任をさまたげない。
第14条 (地方支部)
本会の運営を円滑にするため、地方支部を設けて支部幹事を置くことができる。但しその設置にあたっては、第20条に記載する幹事会の承認を要する。

第4章 会議

第15条 (会議)
本会の会議は、総会、幹事会、役員会とする。
第16条 (会議の招集)
総会・幹事会・役員会はすべて会長がこれを招集する。
第17条 (総会議決数)
総会は全通常会員を以って組織される。総会は委任状を含む当該年度会費納入者数の10分の1以上の出席を要し、その決議には出席者の過半数の賛成を要する。
第18条 (総会)
本会は原則として年1回以上の総会を開催する。
第19条 (幹事会議決数)
幹事会は各年度ごとに選任された幹事を以って開催される。幹事会は委任状を含む全幹事の3分の1以上の出席をもって定足数とする。その決議には出席者の過半数の賛成を要する。代理人をたてる場合には委任状を要する。
第20条 (幹事会)
幹事会は本会の中枢機関にして、会務の重要事項の協議決定ならびにその執行を行う。
第21条 (役員会)
役員会は第8条に定める役員で構成し、本会重要事項の協議ならびにその執行を行なう。また、会務執行上必要と思われる委員会の設置を決議する。
第22条 (各委員会)
各委員会は会長が役員および会員の中からその委員を任命する。

第5章 顧問

第23条 (顧問)
本会に顧問若干名を置く。慶應義塾大学学長は顧問となる。その他顧問は、幹事会が推薦し、会長の委嘱したものとする。

第6章 会計

第24条 (経費)
本会の経費は別に定める会員の入会金、会費及び寄付金などを以ってこれにあてる。
第25条 (運用経費)
前条の経費には第4章で定めた会議の運営費の他に、名簿印刷費、発行費用、その他必要な印刷物の配布費用および関連ウェブサイト維持管理費等を含む。
第26条 (年度)
本会の会計年度は毎年1月1日より当年12月31日に至る1年間とする。
第27条 (会計)
会計は幹事会がこれを管理し、副会長の中から会計担当副会長1名を互選する。
第28条 (会計報告)
会計担当副会長は、毎年会計年度後に開かれる最初の総会に於いて会計報告をなし、その承認を得なければならない。併せて、会計監事は、同総会に於いて会計監査の結果をもとに会計処理の適正性を報告しなければならない。

第7章 付則

第29条 (規約改正)
本会規約の改正は総会において出席者の過半数の賛成を要する。
第30条 (細則)
会務に必要な細則は別に定める。
第31条 (施行)
この改正規約は2010年1月23日より効力を発生する。